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これはかなり知られている事ですが、誰が相続人になるのかは法律で決まっています。
相続人になれる人は以下のとおりです。

必ず相続人になる人 配偶者
第1順位 子(養子も含む)または孫
第2順位 父、母または祖父、祖母
第3順位 兄弟姉妹
ポイント
・配偶者は必ず相続人になります。
・各順位の中に該当者がいないときに次の順位の人が相続人になります。

一般的な例

夫が死亡して妻と子供が残された場合の相続人は以下のようになります。
・妻(配偶者は必ず相続人になる)
・子(第1順位のため相続人になる)

この例の場合、第1順位である子がいるので、第2順位以下の人は相続人になりません。

ところで、表の中の「子(養子も含む)または孫」の「または孫」とは何でしょうか?
これは本来相続人となるべき子が死亡やその他の原因によって相続人になれない場合はその人の子や孫が相続人になります。

これを代襲相続といいます。

代襲相続

本来相続人となるべき子が死亡などの原因によって相続人になれない場合はその人の子や孫が相続人になります。
ここでは、図で紹介します。

孫が代襲相続する例

この場合、被相続人の長男が既に死亡しているので、孫が相続人になります。
背景が赤くなっている人が相続人です。

兄弟姉妹の子が代襲相続する例

被相続人に子供がいず、その両親も死亡している時は、兄弟姉妹も相続人になりますが、この場合は既に弟が死亡している為、おいが相続人になります。
背景が赤くなっている人が相続人です。