「2016年12月」の記事一覧

隠し子を認知したい場合の文例

ケース別の文例

文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします。 この文例では子と隠し子で相続分に差をつけています。 文例(隠し子を認知したい) ※文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。 自分で遺言書を作成したい・・・

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