長男に次男より多く相続させたい場合の文例 公開日 : / 更新日 : ケース別の文例 スポンサーリンク 文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします。 文例(長男に次男より多く相続させたい) ※文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。 スポンサーリンク 自分で遺言書を作成したい方におすすめの本 コクヨ 遺言書キット 遺言書虎の巻ブック付き LES-W101 こちらの記事もどうぞ条件付で財産を譲りたい場合の文例法律通り分けると相続財産はいくら?遺留分とは長男には相続させたくない場合の文例子に会社を継がせたい場合の文例相続の放棄と限定承認遺言書を取り消したい場合は?妻に全財産を譲りたいが自分の兄弟姉妹がいる場合の文例 「遺言書の書き方。失敗しないポイントと文例。」 「長男には相続させたくない場合の文例」