長男に次男より多く相続させたい場合の文例 公開日 : / 更新日 : ケース別の文例 スポンサーリンク 文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします。 文例(長男に次男より多く相続させたい) ※文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。 スポンサーリンク 自分で遺言書を作成したい方におすすめの本 コクヨ 遺言書キット 遺言書虎の巻ブック付き LES-W101 こちらの記事もどうぞ遺留分とは条件付で財産を譲りたい場合の文例直筆証書遺言書の基本的な文例妻に全財産を譲りたいが自分の兄弟姉妹がいる場合の文例隠し子を認知したい場合の文例相続の放棄と限定承認内縁の妻にも財産を譲りたい場合の文例遺言書を作るメリットとは? 「遺言書の書き方。失敗しないポイントと文例。」 「長男には相続させたくない場合の文例」