長男に次男より多く相続させたい場合の文例 公開日 : / 更新日 : ケース別の文例 スポンサーリンク 文例では分かりやすくするために相続財産は現金120万円とします。 文例(長男に次男より多く相続させたい) ※文例を使用する際の注意点。必ずお読みください。 スポンサーリンク 自分で遺言書を作成したい方におすすめの本 コクヨ 遺言書キット 遺言書虎の巻ブック付き LES-W101 こちらの記事もどうぞ遺留分とは条件付で財産を譲りたい場合の文例法律上は誰が相続することになっている?妻に全財産を譲りたいが自分の兄弟姉妹がいる場合の文例内縁の妻にも財産を譲りたい場合の文例妻と子にそれぞれ財産を譲りたい場合の文例こんな方には遺言書をおすすめします。遺言書を作るメリットとは? 「遺言書の書き方。失敗しないポイントと文例。」 「長男には相続させたくない場合の文例」