既に書き終えた遺言書を取り消したいのですが、どのようにすれば良いでしょうか?
書いた内容の全てを取り消したい場合は、「細かく破く」、「シュレッダーにかける」、「燃やす」などの方法で破棄すれば取り消したことになります。
※自筆証書遺言の場合
もっと詳しく
既に書き終えた遺言書を取り消したい場合は、その遺言書を破棄するのが一番簡単です。
シュレッダーがあれば、シュレッダーにかけて細かく裁断すれば間違いありません。
シュレッダーが無い場合は、ハサミで細かく切ってしまうのが良いです。
燃やすという方法もありますが、家の中での火の取り扱いもありますので注意が必要です。
遺言書を紛失した場合は?
自分が書いた遺言書を無くしてしまった場合はどうでしょうか?
その場合は、全面的に遺言書を書き直せば、前に作成した遺言書は取り消したことと同じになります。
ただし注意が必要です。
古い遺言書に書いてある事(例えば土地の事)が、新しい遺言書で触れられていなかった場合は、その部分については古い遺言書の内容が有効になります。
つまり、書き忘れがあった時はトラブルの元になりやすいのです。
そのため、後から古い遺言書が見つかってしまい、トラブルにならないように、新しい遺言書に
「この遺言書より前に書いた遺言書の内容は全て取り消す。」
と言った内容を入れて、過去の遺言書は無効だという意思表示をするのも良いと思います。
遺言書の一部を訂正したい場合は?
書き終えた遺言書の一部だけを訂正した場合は、法律に定められた方法に従って訂正作業をする必要があります。
この方法については、少し長くなりますので別記事で詳しく解説します。
※このページでは自筆証書遺言の場合に限定して記事を作成しています。
※正確には「取り消し」ではなく「撤回」ですが、文面を分かりやすくするために「取り消し」と言う言葉を使っています。